- 2019.10.30 Wednesday
2019年10月30日(水)市役所にて市民相談をはじめ、政務活動
30日、市役所にて市民相談をはじめ、政務活動で一日を費やしました。
生活保護費の受給についてのご相談。
また、市内の某病院での老人虐待を受けた上、捏造の報告がなされているとのご相談。
などなど
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、
健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としていま
す。 資産をもっていない人、貯金があったり、土地や持ち家や車などの資産をもっている人
は対象外です。 すべての資産を売却して、それでも生活費が確保できない場合は受給できま
す。病気や働くことができない人でも、十分な年金をもらっている高齢者は収入があるとみ
なされ受給できません。 あくまで、生活保護は、最終手段です。
生活にお困りの方々に、いかに手を差し伸べるのか。
しかし、それが税金であることも大いに悩むところです。
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- by 横浜市会議員
久保かずひろ